名称
- 第1条
- 本フォーラムは、「第5世代モバイル推進フォーラム」(以下、「本会」という。)と称する。
2. 英文名称は、“The Fifth Generation Mobile Communications Promotion Forum”と称し、略称を“5GMF”とする。
目的
- 第2条
- 本会は、第5世代移動通信システム(ローカル5Gを含む、以下同じ)の社会実装に向けたさらなる高度化を図り、地域における利用促進並びに産業並びに公共利用促進及び社会課題解決のための新たなユースケースの開発支援等に貢献する普及・展開を図り、第5世代移動通信システムの高度化に関する研究開発及び標準化に関する調査研究、国内外における情報収集・発信及び他組織との連携、関係機関との連絡調整、普及啓発活動、等を行い、もって電気通信利用の健全な発展に寄与することを目的とする。
事業
- 第3条
- 本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。
(1)第5世代移動通信システムの高度化に関する研究開発及び標準化に関する調査研究
(2)第5世代移動通信システムに関する国内外における情報の収集・発信及び他組織との連携
(3)第5世代移動通信システムに関する関係機関との連絡調整
(4)第5世代移動通信システムに関する普及啓発活動
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業
会員
- 第4条
- 本会の会員は、本会の趣旨に賛同して次条の入会申込書を提出した次の会員により構成する。
1.一般会員 法人又は団体の会員登録者
2.個人会員 学識経験者等の個人
3.地域会員 地方自治体及びその関連団体(会社法の対象となる組織は除く)、ただし、地方自治体を除く関連団体は、翌年度から一般会員に移行することを要する。ただし、地域会員の所属する委員会の委員長が継続して参加を要請する関連団体で特別な事情のある場合は、会長の承認を得て、地域会員を継続することができる。
入会
- 第5条
- 本会への参加を希望する者は、入会申込書を提出しなければならない。
2.個人会員及び地域会員として参加を希望する者は、入会申込書を提出した後、会長の承認を受けなければならない。
年会費の納入等
- 第6条
- 一般会員は、会計年度ごとに年会費10万円を納入しなければならない。
2. 個人会員は、年会費の納入を要しない。
3.地域会員は、年会費の納入を要しない。ただし、地方自治体を除く関連団体は入会年度の翌年度から一般会員として年会費の納入を要する。また、地域会員の所属する委員会の委員長が参加を要請する関連団体で特別な事情がある場合は、会長の承認を得て、年会費の納入を要せず、地域会員を継続することが出来る。
4.一般会員が既に納入した年会費は、これを返還しない。
退会
- 第7条
- 本会を退会しようとする者は、書面をもってその旨を届け出なければならない。
役員
- 第8条
- 本会には次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)会計監査 1名
役員の選任等
- 第9条
- 役員は、総会において会員の中から選任する。
2. 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
3. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
4. 会計監査は、本会の会計を監査する。
5. 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
6. 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任が選出されるまでは、その職務を行わなければならない。
特別会員
- 第10条
- 会長は、本会の事業を行うため、特に必要と認める者に対し特別会員として参加を求めることができる。
顧問
- 第11条
- 本会に顧問を置くことができる。
2. 顧問は、会長が委嘱する。
3. 一般会員、地域会員の会員登録者、個人会員および特別会員は、顧問を兼ねることはできない。
総会
- 第12条
- 総会は、会長が招集し、会員及び特別会員をもって構成する。
2. 総会は、定期総会を概ね年に一回開催するほか、会長が必要と認めたときに開催する。
3. 総会は、必要に応じて、書面または電子メールによる開催とすることができる。
4. 総会は一般会員の2分の1以上の者の出席をもって成立する。
5. 総会に出席できない一般会員は、総会の議長または他の一般会員にその権限を委任することができる。
この場合、当該会員は、総会に出席したものとみなす。
6. 総会の議長は、会長が行う。
7. 総会の議事は、出席した一般会員の過半数の同意をもって決し、賛否同数の時は、議長の決するところによる。
8. 総会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 本規約の改正
(2) 事業計画及び収支予算
(3) 事業報告及び収支決算
(4) その他本会の運営に関する重要事項
顧問会議
- 第13条
- 本会の下に顧問会議を設置する。
2. 顧問会議は、会長、副会長及び顧問をもって構成する。
3. 顧問会議は、会長が招集し、必要に応じて随時開催する。
委員会
- 第14条
- 本会の事業運営上必要があるときは、総会の議決により委員会を置くことができる。
2. 委員会の構成及び所掌は別途定める。
3. 委員会は、参加を希望する会員及び特別会員をもって構成する。
4. 委員会の委員長は、会長が会員及び特別会員の中から指名する。
5. 委員会の運営に必要な事項は、委員会において定める。
運営連絡会
- 第15条
- 本会の下に運営連絡会を設置する。
2. 運営連絡会は、委員会の委員長並びに委員長代理及び事務局から構成する。また、委員長が必要と認める委員会構成員が参加することができる。
3. 運営連絡会は、事務局長が招集・主催し、必要に応じて随時開催する。
事務局
- 第16条
- 本会は、本会の会務を処理するために事務局を置く。
2. 事務局は、一般社団法人電波産業会内に置く。
3. 事務の遂行に当たって、事務局は一般社団法人情報通信技術委員会の協力を得てこれを行うことができる。
4. 事務局には会務を統括する事務局長を置く。会長は、事務局員の中から事務局長を指名する。
5. 事務局長を補佐する事務局次長をおくことができる。事務局長は、事務局員の中から事務局次長を指名する。
経費
- 第17条
- 本会の運営上必要な経費は、年会費、寄付金及びその他の雑収入をもって充てる。
2. 本会の事業の一環として実験等を行う場合の費用は、前項の経費とは別に当該実験等に参加する会員から分担金を徴収する。
会計年度
- 第18条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
附 則
附則
1. この規約は、設立の日(平成26年9月30日)から施行する。
2. 本会の設立年度の役員の任期は、この規約第9条の規定にかかわらず、設立総会の日(平成26年9月30日)に始まり平成27年3月31日に終わる。
3. 本会の設立年度の会計年度は、この規約第17条の規定にかかわらず、設立の日(平成26年9月30日)に始まり平成27年3月31日に終わる。
4. 平成27年6月29日改正:この規約の改正は、平成27年度総会の日(平成27年6月29日)から施行する。
5. 2019年7月9日改正:この規約の改正は、2019年度総会の日(2019年7月9日)から施行する。
6. 2020年8月3日改正:この規約の改正は、2020年度総会のメール審議完了日(2020年8月3日)から施行する。